延べ床面積80u以上の建築物の解体工事を行う場合には、『建設工
事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)
』により、届出業者しか解体工事を行えません。
よってその届出業者かどうかの確認が必要です。
建設リサイクル法の主な内容
対象建設工事の発注者又は自主施工者に分別解体等の事前届出義務
対象建設工事の受注者に、工事現場での分別及び再資源化等の実施
義務
発注者と受注者との契約手続き等の整備
解体工事業者の登録制度の創設
上記の義務の履行を担保するための罰則規定
解体工事を着工する7日前までに分別解体等の届出書を提出する必要
がありります。
届出は発注者本人か自主施工の業者以外が届け出る場合、委任状が必
要になります。
ほとんどのお客様は解体業者に依頼することになりますので、委任状
が必要になります。
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