建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりま
せん。
法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記しなけ
ればなりません。

滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合に
は、10万円以下の過料に処されることがありますので、注意して下
さい。

建物滅失登記に関する手続きは前門的な知識も要しますので、手続き
の仕方について、建物取毀し証明の発行とともに解体業者にアドバイ
スしてもらいましょう。

申請すると法務局から市町村役場へ通知がいくため、施主が手続きを
しなくても課税台帳から外れます。